相続や遺言書で
「何から相談していいか分からない…。」

この状態でのご相談が一番重要です。
まずは初回無料相談(80分)にお越しください。
当事務所は、
提案型の
相続・遺言専門事務所です。

相続・遺言でお困りなら、
提案型の司法書士加賀屋パートナーズにお任せください。
お客様は、こんなことでお困りではございませんか?

1. 「手続きが複雑でわからない…」

相続手続きは法律的に複雑で、多くの人にとって何から始めれば良いかさえ分からないものです。遺産分割協議書の作成や名義変更など、どのステップが必要なのか理解するのは容易ではございません。特に法的な知識がない方にとっては、手続きを間違えることへの不安が大きく、結果的に手続きが長引いてしまう可能性がございます。業務経験に基づく専門なサポートがなければ、重要な判断や手続きを見落とし、後々問題になることもございます。

2. 「時間がないのに、手続きに追われている…」

日々の業務や家庭の事情で忙しい中、ただでさえ相続手続きを進める時間を確保するのは難しいものです。さらに、自分でやってみたものの、慣れない役所での手続きや金融機関等との折衝にストレスを感じ、挫折する方も多いです。時間と労力を浪費して、結局、専門家に依頼することになってしまう。これは、よくあることでございます。

3. 「法律や手続きが変わってしまい、不安…」

法律や手続きが頻繁に改正されることで、相続や遺言に関する知識が追いつかず、不安を感じる方も多いです。特に、相続やに関するルールが変わった場合、正しい情報を基に手続きを進めるのは容易ではありません。

法律の手続きの両面のプロである司法書士に相談することで、最新の法律や手続きを踏まえたアドバイスを受けられ、確実に相続手続きを進めることができます。変化に対応した正確な手続きは、将来のトラブルを未然に防ぐために不可欠でございます。

4.「ネットで調べた情報と現実が違う、なぜ…」

勉強熱心なことはすばらしいことでございます。ネットで相続について調べることも一般的なことと存じます。一方で、ネット調査で構築した自分の意見・考えに応じない役所や金融機関等で嫌な思いをしてしまう。法律相談をしたところ、間違いを指摘され、納得がいかない。これは、そもそも情報が断片的か、情報の解釈を誤っている可能性が高いと存じます。

5. 「相続人の数が多い、相続人が遠方に住んでいる等の事情で、相続手続きが進まない…」

相続手続きには、遺産分割協議書の作成や各種書類の署名・押印など、家族全員の協力が必要です。しかし、相続人の数が多い場合、相続人が遠方に住んでいる場合、そもそも相続人間が疎遠で連絡を取ること自体が難しい場合、手続きがスムーズに進まないことがございます。

このような場合、司法書士が全相続人のために中立的立場役となり、相続人間の調整や手続きを円滑に進めるサポートをすることで、お客様の精神的負担を軽減することが可能でございます。

6. 「自分の意思をしっかり伝えたいが、どうすればいいか分からない…」

遺言書を作成する際、自分の意思を法的に有効かつ明確に伝えることは非常に重要です。しかし、多くのお客様がどのように遺言書を作成すればよいかわからず、ネット情報等に頼った結果、正確な知識を欠いた状態で遺言書の作成を進めようとされています。適切な形式や法律上の要件を満たしていない遺言書は無効になる可能性があり、意図しない相続結果を招くことも。司法書士のサポートを受けることで、自分の意思を正確に法的に保証された形で遺言書に反映させることが可能でございます。

7. 「相続手続の費用がどれくらいかかるのか不安…」

相続手続きは、一生に1~2回あるかないかのイベントです。そのため、相続手続きにかかる費用がどの程度になるのか、不安を感じている方も多いです。特に、遺産の評価や相続登記に発生する登録免許税の計算は専門的な知識が必要であり、誤った計算をしてしまうと後々追加で費用が発生する可能性があります。

このような悩みも、当事務所にご相談頂き、事前に解決策の提案を受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。

相続や遺言の手続きや相談、
どこの事業者等に依頼されても、結果は同じではございません。

相続・遺言を取り扱う事業者等は、当事務所の地域(埼玉県和光市や東京都板橋区・練馬区等)に多数ございますが、どの事業者等に依頼しても対応は、同じではございません。例えば、下記のような選び方をされると、かえってコストが増えたり、リスクを抱える結果となり、思うような相続手続きや遺言書の作成ができないことがございます。

料金の安さだけで選んでしまう

料金が安いことは魅力的に思えるかもしれませんが、費用を重視しすぎると、結果的に、次のような質の低いサービスを受けるリスクがございます。

  • 依頼者がやるべきことがやたらと多い。
  • 一切アドバイスがない。
  • 資格者でなく、無資格の職員が対応する。
経験不足・知識不足、そもそも専門家でない事業者等に依頼してしまう

相続や遺言の手続きには専門知識と経験が必要となります。しかし、相続案件の知識や経験が少ない事業者等にご依頼されたり、そもそも司法書士のような専門家でない事業者等にご相談されると、次のような基本的ミスをしてしまうと、後々トラブルに発展することもございます。

  • 相続できる財産の調査が不十分。
  • 複雑な家族関係のケースで、相続人の特定を間違う。
  • 遺産分割協議書の記載の仕方が曖昧・不十分で、トラブルにつながる。
  • 遺言書の記載内容が相続手続きを考慮していないため、相続手続ができない。
  • 相続や遺言書に関係のないサービス・商品を売り込まれる。
  • 希望していない査定や財産の処分を勧めてくる。
  • ウチはあくまでも窓口なので、専門的なことは、紹介先に聞いてくださいと突き放される。
コミュニケーションが不十分な事業所等を選んでしまう

相続や遺言の手続きは、依頼者との密なコミュニケーションが不可欠となります。次のような事業者等にご依頼されると、お客様のご希望が正確に伝わらず、意図しない結果を招く可能性がございます。

  • やたらと専門用語・業界用語を使用し、話が難しく理解できない。
  • メリットとデメリットの説明がない。
  • 自分のアイデアを押し付けてくる。
  • 一方的質問が多い。
  • 何をどうしたらよいかわからないのに、「お客様のお考え次第です」等と冷たい対応をされる。
提案がない事業者等を選んでしまう

そして何より、司法書士等の専門家自身からの提案がない場合は、注意が必要となります。例えば、お客様お客様の考える遺産分割案や遺言書原案に対して、何も質問やコメントがない場合、ただ事務的に手続きを進めるだけになってしまい、他にもっとよい解決策があったことに気づかずに終わってしまう可能性が十分にございます。

超提案型の司法書士加賀屋パートナーズが実現できること。

1. 当事務所では、相続に関する問題点の解決と相続手続きの複雑さを解消致します。

財産の受け継ぎ方は、残された「ご家族の事情」と「財産の内容」によって、大きく異なって参ります。どの家庭も相続は同じということはございません。そこで、当事務所では、様々な遺産分割のパターンと相続手続きの全過程を熟知した司法書士が、相続人の皆様お客様お客様の状況に最適な遺産分割プランを提案します。遺産分割のプランは、大きく次のように分類できます。

【A】精算型

換金できるものは、全て換金し、現金を分け合うパターンです。例えば、親子別々に自宅を保有しており、他界した親御様の自宅を子供達は利用しない。であるならば、売却した上で、子供達でその売却代金を分け合うというものです。親子ともに会社員といったご家族等によく見られるパターンです。相続から換金まで、さらに細分化した手法がございますので、相続人の皆様の実情にあった方法を選択致します。

【B】承継型

会社経営、個人事業主、農家、漁業、歴史的建造物等を保有しているご家庭、数十代に渡り存続しているような歴史的家柄等に適したパターンです。組織・従業員のため、家族・子々孫々のため、地域等のため、守っていかなければならいものがある場合です。但し、このパターンでは、遺産分割の話し合の際、会社を守ろう、自宅兼お店を守ろうとする相続人等が、不利な立場になるケースが散見されます。その場合、ある程度、出費を覚悟した遺産分割となりがちです。【B】の場合、本来は、遺言書を作成することがベストです。

【C】親の生活優先型

例えば、お父様が他界し、その高齢のお母様と子であるお客様が相続人である場合、高齢のお母様の今後の生活を考慮して、以下のような相続をするパターンです。

  1. 高齢のお母様が、生活に必要な環境・財産を優先して相続する。
  2. お客様が、高齢のお母様の面倒を見る場合、お客様が、お母様の生活維持に必要な財産を優先して相続する。
【D】折衷型

上記の【A】のように、換金できるものは換金する。【B】ように、守るものは守る。【C】何よりも優先的に当然に高齢なお母様の老後を安心なものとする。というように、適した方法を組み合わせいたします。 

当事務所では、上記のように「ご家庭の事情」と「財産の内容」に合わせた、遺産分割のプランを提案させていただきます。

2. 当事務所では、遺言書に伴う相続人間のトラブルへの対処方法を提案します。

遺言書は、作成する方の家族構成によって、効用とリスクが大きくことなります。具体的には、【A】親と子がいる家族のパターンと【B】お子様がいないご夫婦だけの家族のパターンでは、遺言書の効用・リスクに違いがございます。 

【A】親と子がいる家族のパターンでは、残念ながら、遺言書を作成すれば、未然に相続人間のトラブルが防げるということはございません。しかし、当事務所が遺言書の作成をサポートすることで、相続人間の関係性を伺い、相続人間に起こり得るトラブルを想定し、その対処方法をご提案致します。これにより、相続後に起こりがちなトラブルを最小限にすることを目指します。司法書士としての専門知識を駆使し、ご家族全員が極力納得できる形での遺言書の作成をサポートさせていただきます。

3. 当事務所では、お客様がご多忙であっても、手続きをスムーズに進められます。

相続手続きは時間がかかり、忙しい日々の中で進めるのは難しいものです。当事務所では、お客様に代わり、相続手続きを代行します。もちろん、司法書士の権限の範囲内の代行となりますが、その範囲は、とても広いものとなります。書類の収集から提出、さらには関係各所との調整まで、一貫してサポートさせていただきます。その結果、お客様の精神的負担と労力を最小化致します。万が一、司法書士の権限外の手続が生じた場合、その専門家と連携し、手続きを完了致します。

4. 当事務所では、最新の法改正にも対応した遺産分割・相続手続を提供します。

法律や手続きが頻繁に改正される中、正確な情報はもちろん、情報の活用が重要です。特に、新設された「配偶者居住権」のメリット・デメリット、「特別寄与分」の限界、「不動産の国庫帰属制度」の現状を踏まえた上で、無理のない遺産分割プランをご提案致し、お客様の戸惑いや不安を解消致します。

5. 当事務所では、相続にまつわる様々な難問に解決策を提案させていただきます。

相続にまつわる難問は以下のとおりです。

  1. 相続人が10名以上いる。
  2. 相続人が皆遠方に住んでいる。
  3. 相続人間が疎遠で連絡先もわからない。
  4. 全く面識がない相続人がいる。
  5. 相続人間の関係が複雑。
  6. 相続人の中に未成年者がいる。
  7. 相続人の中に成年後見制度を利用している方がいる。
  8. 相続人が全くいない。例:兄弟・子がいない、独り身のいとこが他界した場合。
  9. 相続人の中に海外在住の方がいる、もしくは外国籍の方がいる。
  10. 亡くなった方の財産が全く把握できていない。
  11. 亡くなった方に借金がある、もしくは借金があるかもしれない。
  12. 亡くなった方の財産の中に価値のない不動産がある。
  13. 相続したはいいが、どのように処分したらよいかわからない。
  14. 父の他界後、残された高齢の母の施設費や医療費をどのように確保するべきか迷う。
  15. 夫の他界後、不動産を妻である私が引き継ぐべきか、子供に引き継がせるべきか迷う。
  16. 亡くなった父の意思は、子供達でなく、孫に財産を相続させたかった。その場合、どう
    すればよいのか、わかならい。
  17. 残された家族や親族が喧嘩をしなくても済むよう、とにかく穏便に相続を終わらせたい等。

このような問題をお抱えの場合、ぜひ当事務所をご活用ください。これまでの経験をもとに解決策をご提案させていただきます。

6. 当事務所では、お客様のお気持ちを遺言書で実現します。

遺言書は、お客様他界後にお客様のを明確に実現するための重要な文書です。この遺言書は、作成したら終わりではありません。お客様の他界後、役所や金融機関等に遺言書を提出し、所定の手続を踏む必要があります。よって、相続手続を考慮した遺言書作成が欠かせません。相続手続を考慮していない遺言書では相続手続ができないことがあります。特に、遺言書がある場合、金融機関の相続手続は、金融機関によって対応が異なるあため、要注意となります。当事務所は、不動産だけでなく、預貯金、株式、国債等の金融資産の相続手続の実績が多数あり、相続手続を意識した遺言書の作成が可能でございます。

7. 当事務所では、相続手続や遺言書作成に発生する税金や諸費用を説明致します。

相続手続や遺言書作成に関連する税金や諸費用は、不安の種になることが多いです。当事務所では、これらに伴う費用をご説明します。これにより、相続手続や遺言書作成に発生する税金や諸費用の不安を解消し、安心して手続きが進められる、一助になればと存じます。

司法書士加賀屋パートナーズが選ばれる理由。

1.ご家族の事情に応じた遺産分割プランのご提案

当事務所は、相続相談、遺産分割のプラン提案、相続手続等について、300件以上の実績がございますが、そこから重要と考える点は、分けることよりよも、「相続後のことを見据えること」です。それは、以下の4点です。

第1に、遺産分割(誰が何を受け継ぐかを決めること)では、ご家族の事情に合わせて無理のないプランを検討すること。遺産分割は、大きく分類すると、上述のとおり、【A】精算型、【B】承継型、【C】親の生活優先型、【D】折衷型がありますが、「ご家族の事情」と「財産の内容」に応じて、採用すべき遺産分割のプランは、異なってまいります。

第2に、相続後の相続人間のトラブル回避のため、遺産分割に次の観点を盛り込む。

  1. 基本的に、財産の共有を避ける。
  2. 相続財産を「分割・換金してはいけないもの・誰かが守っていくもの」と「分割・換金してよいもの」に分ける。
  3. その不動産に住んでいる方の現状を極力維持する。

第3に、残されたご高齢者の今後を考えること。例えば、お父様が他界し、高齢のお母様が残された場合、今後の生活費・医療費・施設費を考慮する必要があります。現代の相続は、ご高齢者の認知症等のリスクと切り離すことは、難しいです。遺産分割にて、残されたご高齢者の今後を見越したプランを練る必要があります。

第4に、遺産分割では、相続手続きや相続後の相続財産の処分を必ず考慮すること。このことを考慮しない遺産分割協議では、ただでさえ複雑な相続手続が一層遅滞させることになり、最悪な場合、再度、遺産分割協議をやり直す必要が生じます。

当事務所では、上記4点を考慮して、相続がスムーズに進められるようサポートします。相続人間の考えや事情を考慮して、「中立的な立場」で無理のない遺産分割プランを提案し確実に相続手続きを完了させていきます。

2.遺言書作成の豊富な実績

当事務所は、豊富な遺言書の相談と作成実績がございます。その経験で言えることは、遺言書作成は、「慎重さ」を必要とするということです。

第1に、遺言書が、遺言書を作成する方の家族構成によって遺言書の効果とリスクが大きく異なります。具体的には、【A】親と子がいる家族のパターンと【B】お子様がいないご夫婦だけの家族のパターンがあり、その効果とリスクに違いがあります。

第2に、各パターンの特徴に加えて、ご家族・親族関係の濃淡、財産内容を考慮する必要があります。これは、遺言書の内容が、法律上、相続税上問題なくとも、人間関係・財産の特徴等を考慮すると、無理筋な権利関係になっていることがあるためです。

第3に、忘れてはならないのは、相続手続を考慮していない遺言書では相続手続ができないことがある点です。よって、遺言書の内容が相続手続を見据えたものでなければなりません。当事務所では、家族構成、財産内容等と相続手続を考慮し、最適な遺言書案を提案させていただいております。また、近年話題となっている、葬儀(散骨等)・永代供養等についても、どのように実現するべきか、アドバイスさせていただきます。

3.成年後見人・家族信託業務の信頼性

今現在の相続問題は、認知症等の問題(相続人の大半が高齢者、判断能力を喪失した相続人が既にいる等。)と無関係ではいられません。近年ますます相続問題と認知症等の問題は、密接になる傾向にあります。当事務所は、多くの成年後見人業務・家族信託業務を取り扱ってきた実績があり、相続問題と認知症等の問題に関して、組むべき課題と解決策を提案させていただきます。また、将来の認知症等の問題を念頭に、今現在の相続問題に加えて、将来の相続問題を見据えてた、無理のないプランを提供させていただきます。

4.資産売却のサポート体制

当事務所では、相続や遺言書作成だけでなく、株式・不動産・自動車・貴金属等の資産の売却のサポートも行っています。不動産やその他の資産の処分に関する複雑な手続きも、広範囲なネットワークを活かしてスムーズに進めることができるため、相続財産の売却をトータルにサポートします。

また、近年問題となっている、「価値のない不動産(いわゆる負け不動産。)の処理」と「寺院との関係(永代供養等)」についても、積極的にサポートさせていただきます。

5.広範囲な専門家ネットワーク

当事務所は、税理士、弁護士、行政書士、社労士、福祉サービス事業者・残置物処理事業者・不動産事業者・貴金属事業者と連携し、お客様の相続に関連する多様な問題に対応致します。

なお、当事務所は、お客様に各専門家・専門業者等をご紹介した際、紹介先より紹介料等を一切授受しておりません。

司法書士 原 邦治 プロフィール
  • 所属団体
    埼玉県司法書士会 志木支部(登録番号 第1648号)
    公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
    一般社団法人 民事信託推進センター
    組織内司法書士協会
  • 博多出身
  • 保有資格 司法書士 行政書士 宅建士
  • 大手金融機関を経て、司法書士事務所開設。
  • 趣味 歴史研究、プロレス格闘技、映画鑑賞、釣り、食べ歩き等。
  • 相続と成年後見に関する講演多数。

当事務所の報酬について。

当事務所の手続きにかかる報酬の目安は、下記のとおりでございます。
※ご相談内容の難易度によって変更となる場合もございます。その場合は、事前にご説明をさせていただきますので、ご安心いただければと存じます。

相続手続き

1.不動産の相続登記申請の料金プラン(税別)

1~5物件 6物件~10物件
不動産価格 700万円以下 金63,000円 金68,500円
4,000万円以下 金73,000円 金78,500円
6,000万円以下 金84,000円 金89,500円
8,000万円以下 金94,000円 金99,500円
私道持分 金18,000円 金23,500円

●相続登記申請では、別途登録免許税(固定資産評価額×0.4%)の負担が必要です。

2.金融資産の相続手続の料金プラン

(1)金融機関の相続手続
金融機関の数 1社のみ 1金融機関につき金55,000円(税別)
2社のみ 1金融機関につき金44,500円(税別)
3社以上 1金融機関につき金39,000円(税別)
(2)証券会社の相続手続
1証券会社につき金39,000円(税別)
(3)国債の相続手続
金融機関につき金44,500円(税別)

3.相続した財産の処分に関するサポートの料金プラン

(1)相続した不動産の処分について
売却代金の0.8%(税別)(最低金額25万円)
(2)相続した貴金属類の処分について
売却代金の8%(税別)(最低額5.5万円)

4.遺産分割協議書の作成の料金プラン

(1)相続財産が「不動産」だけの場合
Aパターン
相続登記申請をするだけの場合 金8,000円(税別)~
Bパターン
相続登記申請をした上で、売却等を行う場合 金19,000円(税別)~
(2)相続財産が「金融資産」だけの場合
金16,000円(税別)~
(3)相続財産に「不動産」と「金融資産」等がある場合
金25,000円(税別)~

5.法定相続情報の申請の料金プラン

(1)相続登記申請といっしょにご依頼の場合
金11,000円(税別)
(2)法定相続情報の申請だけをご依頼の場合
金38,000円(税別)~

6.その他の費用について

●通信費等の実費等が発生致します。

遺言書作成

1.遺言書作成に関する料金プラン

1.遺言書作成の基本プラン
金88,000円(税別)~
2.お子様がいらっしゃらないご夫婦のプラン
Aパターン
「ご主人様だけ」もしくは「奥様だけ」が遺言書を作成 金76,000円(税別)~
Bパターン
「ご主人様」も、「奥様」もいっしょに遺言書を作成 お二人で金141,000円(税別)~
3.事実婚の皆様のプラン
Aパターン
「パートナーのお一人だけ」が遺言書を作成 金76,000円(税別)~
Bパターン
「パートナー」の「お二人」がいっしょに遺言書を作成 お二人で金141,000円(税別)~

2.公正証遺言作成の場合、以下の費用発生致します。

(1)証人料(1名につき金10,000円) + (2)実費 + (3)公証役場の認証料

まずは初回無料相談にお申し込みください。

相続や遺言書作成について、何かお困りのことがございましたら、一度当事務所にご相談ください。当事務所では、初回無料相談(80分間)を実施中でございます。専門の司法書士が、お客様の不安や疑問にお答えし、最適な解決策をご提案させていただきます。下記のフォームに必要事項を記入いただくか、今すぐお電話でご予約をお願い致します。

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    必須お問い合わせ内容及びご相談希望日

    よくある質問(FAQ)
    q

    相続の相談は、最初にどの専門家に相談すべきでしょうか。

    a

    「司法書士」に相談することが最善です。司法書士は、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割の提案、不動産・金融資産等の相続手続まで一貫したサービスをお客様に提供することができるからです。また、相続税が発生する場合でも、まずは将来の紛争原因を作らない相続の仕方・無理のない権利関係を検討するべきだからです。

    q

    遺言書の相談は、最初にどの専門家に相談すべきでしょうか。

    a

    「司法書士」に相談することが最善です。遺言書作成は、誰に何を相続させることを決めれば、終わりではございません。遺言書の内容が将来の相続手続を見据えたものでなければなりません。相続手続を考慮していない遺言書では相続手続ができないことがあるからです。その点、司法書士は、各種相続手続に精通しており、将来の相続手続を見据えた遺言書の作成が可能でございます。

    q

    相続手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?

    a

    相続手続きの期間は、遺産の内容や相続人の数、各種手続きの進行状況によって異なります。通常、数ヶ月から1年程度かかることが一般的でございます。相続手続きに要する期間中、当事務所では、お客様のお手間を最小化し、当事務所が必要書類の取得、行政や金融機関の折衝等を全面的に担当させていただきます。

    q

    遺言書を作成する際に注意する点は何ですか?

    a

    「公正証書遺言書(公証役場が関与する遺言書)」を作成するべきだという点です。「自筆証書遺言(お客様ご自身の手書き)」は、無効となるリスク等が高く、緊急性がない限り、回避するべきです。
    当事務所では、公正証書遺言書の作成において、遺言書の文案作成はもちろん、公証役場との折衝、公証人との面談日設定・面談同行まで一貫したサービスを提供させていただきます。

    q

    相続税が発生するかどうかを知りたいのですが?

    a

    司法書士事務所では、相続税の計算を担当できません。しかし、当事務所は、税理士事務所との連携することによって、お客様の不安を解消致します。具体的には、次のステップを経ることになります。第一に、当事務所にて、亡くなれた方の相続人、亡くなられた方の残した財産(財産には、不動産や預貯金・株式のようなプラスの財産だけでなく、借金・未払金等のマイナス財産も含みます。)の調査を綿密に行い、相続人、相続財産及び権利関係をはっきりさせます。第二に、相続に伴う問題点の発見と解決策の検討を致します。第三に、連携先の税理士事務所にて相続税の発生を判断することになります。当事務所は、お客様と税理士事務所の打合せにも同行し、問題点等の説明もさせていただきまので、ご安心いただければと存じます。

    q

    遠方に住んでいても手続きは依頼できますか?

    a

    もちろん対応可能でございます。当事務所では、郵送・メール等での対応を含め、柔軟に対応させていただきますので、ご安心いただければと存じます。

    q

    初回無料相談では何を相談できますか?

    a

    初回無料相談では、遺産分割の方法や遺言書作成に関する様々なご質問や不安についてお答え致します。さらに、お客様がお気づきでない問題点の発見やその解決策をご提案させていただきます。

    q

    「価値のない不動産」を相続したくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

    a

    このご相談は、近年、とても増加しております。
    解決策としては、①相続放棄、②国庫帰属制度の利用、③回収業者への譲渡等がございます。
    但し、どの解決策も、メリットとデメリットがございます。当事務所では、不動産の現況、お客様の状況等に応じて、どの解決策が実行性があるか、ご提案させていただきます。